• "意見交換"(/)
ツイート シェア
  1. 東京都議会 1998-05-28
    1998-05-28 平成10年総務委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時八分開議 ◯白井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  初めに、請願陳情について申し上げます。  当委員会に付託されております請願陳情は、お手元配布の件名表のとおりであります。よろしくお願いいたします。  次に、第二回定例会の会期中の委員会日程について申し上げます。  理事会において、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。  本日は、政策報道室、選挙管理委員会事務局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明の聴取並びに報告事項の聴取並びに請願陳情の審査を行います。  なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、いずれも本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。  これより政策報道室関係に入ります。  初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、政策報道室長より紹介があります。 ◯佐々木政策報道室長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして、交代のありました当室の幹部職員を紹介させていただきます。  参事で首都機能調査を担当しております二村保宏でございます。どうぞよろしくお願いいたします。    〔理事者あいさつ◯白井委員長 紹介は終わりました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯佐々木政策報道室長 平成十年の第二回都議会定例会に提出を予定しております当室関係の案件は、条例案一件でございます。  それでは、提出予定の東京都震災復興本部の設置に関する条例につきましてご説明させていただきます。  お手元にお配りしてございます資料第1号、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。  東京都では、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえながら、東京が大震災に見舞われた場合への備えといたしまして、昨年度、都市復興及び生活復興に関するマニュアルを策定いたしました。そして、それとともに、その成果を東京都地域防災計画震災編の修正に反映させたところでございます。これらのマニュアル及び地域防災計画では、震災復興のための体制といたしまして、被災後一週間程度の早い時期に災害対策本部とは別に東京都震災復興本部を設置いたしまして、震災復興事業を推進するものというふうにしております。
     今回提出予定の条例案は、このような経緯を踏まえまして、東京が震災により重大な被害を受けた場合において、都市の復興並びに都民生活の再建及び安定に関する事業を速やかに、かつ計画的に実施するため、東京都震災復興本部の設置に関する事項をあらかじめ定めておくという内容でございます。  なお、条例案の詳細つきましては、政策調整部長からご説明させますので、どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯大矢政策調整部長 それでは、引き続きまして東京都震災復興本部の設置に関する条例案の内容についてご説明申し上げます。  お手元にお配りしてございます資料第2号、東京都震災復興本部の設置に関する条例案をごらんいただきたいと存じます。  第一条は、本部の設置に関する規定でございます。その内容は、東京が震災により重大な被害を受けた場合において、知事は、都市の復興並びに都民生活の再建及び安定に関する事業を速やかに、かつ計画的に実施するため必要があると認めるときは、東京都震災復興本部を設置するものとするというものでございます。  第二条は、本部の組織に関する規定でございます。その主な内容は、本部に本部長、副本部長及び本部員を置くこと、本部長は知事をもって充て、本部の事務を統括し、代表することなどでございます。  第三条は、局の設置に関する規定でございます。その主な内容は、本部に、東京都規則で定めるところにより局を置くことができること、局に局長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てることなどでございます。  第四条は、復興総局に関する規定でございます。その内容は、本部長は、震災復興事業に係る事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため必要があると認めるときは、復興総局を置くことができるものとすること、及び復興総局に局長を置き、本部長が副本部長のうちから指名する者をもって充てることでございます。  第五条は、本部の廃止に関する規定でございます。知事は、震災復興事業が進捗し、本部設置の目的が達成されたと認めるときは本部を廃止するものとする旨、規定したものでございます。  第六条は、条例で定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、東京都規則で定める旨を規定したものでございます。  附則では、この条例は、公布の日から六月を超えない範囲において東京都規則で定める日から施行することとしております。  提案理由につきましては、先ほど室長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。  以上が、東京都震災復興本部の設置に関する条例案の内容でございます。どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。      ───────────── ◯白井委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。 ◯大矢政策調整部長 今週の月曜日、五月二十五日でございますが、東京都総合経済対策本部の第二回本部会議において、東京都総合経済対策方針を決定、公表いたしました。  一層の厳しさを増している経済情勢を踏まえ、都民の暮らしを守り、中小企業など都内企業の経営の安定を図るため、財政健全化の基本方針を堅持する中で実効ある対策を講ずるよう知事から指示を受け、急遽、取りまとめたものですが、今回の総合対策方針につきましてご説明申し上げます。  この東京都総合経済対策本部の庶務は、政策報道室と財務局の両局で共同して担当しております。財政委員会においては、昨日、財務局よりご報告申し上げておりますが、当総務委員会においても、政策報道室よりご報告申し上げるものでございます。  それでは、資料第3号をごらんいただきたいと存じます。表紙を含めて二枚おめくりいただきますと、総合経済対策方針の主な事項をお示ししてございます。  それでは、体系図に沿ってご説明申し上げます。  今回の方針は、大きく分けて三つの柱で構成されております。  第一の柱は、二重線で囲ってございますが、雇用確保のための施策でございます。  第二の柱は、中小企業の経営安定化のための施策で、(1)の貸し渋り対策以下、商店街活性化対策の推進及び新製品開発・市場開拓への支援の三つの項目で構成されております。  第三の柱は、経済の活性化対策の推進で、公共工事の前倒し実施など六項目で構成されております。  対象事項数としては、全体で三十二事項でございます。  最初に戻りまして、一番目の雇用確保のための施策でございますが、過去最悪の失業率という厳しい雇用情勢を踏まえまして、雇用の確保と経営の安定に関する対策会議(仮称)の新設や特別雇用確保対策などを実施するものでございます。  次に、二つ目の柱である中小企業の経営安定化のための施策でございます。  (1)、貸し渋り対策といたしまして、新たに東京都信用農業協同組合連合会の資金を活用することなどにより、融資枠等の一千億円以上の拡大を図ります。  次に、(2)、商店街活性化対策の推進でございますが、これは、消費の低迷、大型店の出店、空き店舗の発生などにより影響を受けている商店街を支援するとともに、地域特性や自主的なアイデアを発揮しながら積極的に事業を展開する商店街の活動を支援する施策を盛り込んでございます。  (3)、新製品開発・市場開拓への支援でございますが、これは、中小企業の新製品や新技術開発、ベンチャー企業の研究開発、業界団体の市場開拓などの創造的な取り組みを支援するものでございます。  次に、大きな柱の三番目の、経済の活性化対策の推進でございます。  (1)、公共工事の前倒し実施といたしまして、中小企業への発注の促進や雇用の場を創出させるため、平成十年度上半期の公共工事発注目標率を過去最大となる八二%と設定したほか、契約前払い金の限度額の五割増しなどを実施いたします。  次は、(2)、少子高齢社会への対応でございまして、平成十二年度の介護保険制度の導入に向け、福祉基盤の充実を図り、あわせて都内の経済活動の活性化を図っていくという観点から、特別養護老人ホーム療養型病床群の整備を促進するものや、少子化対策として、ゼロ歳児待機解消のため保育所設備を緊急に整備するものでございます。  (3)、循環型社会づくりでございますが、環境ホルモン調査検討体制の整備や、スーパーリフォーム事業などを活用した公営住宅の整備などを推進してまいります。  (4)、交通・物流の円滑化や防災対策などの都市基盤づくりは、道路、鉄道、港湾などの整備や防災都市づくりの整備促進、民間活力の積極的活用などを実施してまいります。  続きまして、(5)、高度情報化の推進などの活性化対策でございますが、高度情報化社会への対応など、都のさまざまな機能を活用し、都内の経済活動の活性化を図るほか、生・家業的事業者の経済的負担を軽減するため、事業系ごみの処理手数料の減免を一定期間実施することとしております。  最後に、二兆円減税の追加に伴う個人住民税特別減税の追加実施を掲げてございます。  以上の方針に基づき、東京都として総合経済対策を実施し、事業費ベースで過去最大の二千五百億円程度の施策の展開を図るものでございます。  恐れ入りますが、九ページをお開きください。  これまで説明申し上げました方針を確実に進めていくために、貸し渋り対策の強化、介護保険制度の導入に向けた特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群の整備促進、環境ホルモンに関する取り組みの推進、スーパーリフォーム事業の補助創設及び特定建築者制度の拡充について、国への緊急要望など必要な取り組みを直ちに行ってまいります。  以上、簡単でございますが、東京都総合経済対策方針につきましてご説明させていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。      ───────────── ◯白井委員長 次に、請願陳情の審査を行います。  初めに九第一九〇号、米軍横田基地返還の意見書提出に関する請願を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯大矢政策調整部長 九第一九〇号、米軍横田基地返還の意見書提出に関する請願につきまして、その概要をご説明申し上げます。  お手元にお配りしてございます資料第4号、当室の請願陳情審査説明表をお開きいただきたいと存じます。  一ページをごらんください。この請願は、米軍横田基地の全面返還、爆音等の基地被害の解消、日米地位協定の抜本改定を求める意見書を政府に対して提出するよう求めるものでございます。  都は、従来から渉外関係主要都道県知事連絡協議会を通じまして、基地の整理縮小、早期返還等を国に対して要請しているところでございます。  騒音対策や日米地位協定の見直しにつきましても、この渉外知事会や横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会を通じて要請、要望を行っております。特に、米空軍艦載機による飛行訓練の中止につきましては、再三にわたり、国及び米軍に要請していところでございます。  以上、概要をご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。 ◯前沢委員 ことしの一月に横田、厚木、岩国、三沢、この四基地で行われました大変傍若無人なNLP訓練について、基地周辺住民から本当に激しい怒りが起こりました。本都議会におきましても、NLP訓練の中止等を求める意見書が全会一致で採択され、また、総務委員会の横田基地視察が初めて実施をされたところであります。  沖縄の海兵隊による県道一〇四号線越えの百五十五ミリ榴弾砲の実弾射撃訓練が、本土の矢臼別、王城寺原、北富士、東富士、日出生台、五演習場に分散し、既に四カ所でこれが実施をされております。超低空飛行訓練も各地で行われ、日本全土が演習場化されたといっても過言ではないような、そういう状況になっております。  こうした現状下で、各地で米軍基地の返還を要求する自治体の動きが起こっております。厚木基地周辺の大和市、藤沢市、綾瀬市、海老名市、座間市の五市議会議長会基地対策協議会は、厚木基地の騒音問題を根本的に解消するために、すべての空母の横須賀母港化返上、こういったことを要求をいたしております。  横田基地返還の意見書の採択を求める本請願の趣旨は、今日の基地の実態から見て、極めて妥当性を持っていると思うんです。したがって、請願の趣旨を酌んで、ぜひ採択をしていただきたい、このように思います。  同時に、私は次のことをご検討いただくように皆さんにお呼びかけをするものです。  先日の当委員会の基地視察の際に、五市一町の助役さんとの懇談が行われました。この中で、新ガイドラインに基づく周辺自治体措置法案について、それぞれ地元自治体に、どのようにこれがなっていくのか情報が全くない、また、地元の意見も事前に聞いてほしいなど、情報公開を強く求める、こういう発言がございました。  そして五月十四日には、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会が、周辺事態に際して、我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案についての緊急要望が出されております。この趣旨に沿った意見書を当委員会としてぜひ上げていただきたい。  このことを申し上げまして、私の発言といたします。 ◯白井委員長 ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、さらに調査検討を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一九〇号は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に九第一八三号、東京都公文書の開示手数料の引下げに関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯大矢政策調整部長 九第一八三号、東京都公文書の開示手数料の引下げに関する陳情につきまして、概要をご説明申し上げます。  二ページをお開き願いたいと存じます。  この陳情は、東京都公文書の開示等に関する条例に定める開示手数料について、無料ないし引き下げを求めるものでございます。  現在、都においては東京都における情報公開制度のあり方に関する懇談会を設置し、開示手数料のあり方についても検討を進めているところでございます。  以上、概要を説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。 ◯植木委員 都において、今、懇談会で検討中ということでございますので、余り細かいことはお聞きしませんけれども、考え方について二、三、お聞きしたいと思います。  現在の東京都の情報公開条例で、開示手数料、それから写しの交付、これの考え方、それから実際の金額、どのようになっているのかを、まずお示しいただきたいと思います。 ◯本多都民の声部長 現在の都の開示手数料につきましては、都の公文書の条例第一条に基づきまして、文書等の場合には一件二百円となってございます。  また、写し、いわゆるコピー代でございますが、B4が基準でございますが、一枚につき四十円となっております。  開示手数料の考え方としては、人件費、印刷経費、切手代などが含まれておりますが、具体的には他の手数料との均衡も考慮し、総合的に決定しているところでございます。  また、コピー代、写しにつきましては、人件費、複写機の賃料、用紙代などが含まれてございます。 ◯植木委員 私が聞いた考え方というのは、積算の根拠という意味ではなくて、これまでの情報公開という考え方が、どちらかというと情報をサービスとして住民の皆さんに提供する、こういう考え方が全体の主流だったと思うんです。今、情報公開が、改めて国あるいは都、議会でもいろいろ論議をされてきているのは、そうしたサービスの提供から一歩進んで、住民の皆さんの知る権利や、あるいは行政の責務として位置づけられた経緯があると思うんです。それで今、こういうことが問題になっていると思うんです。  都の方については、今、そういうことで懇談会が開かれるということでございますから、ちょっと置きまして、国の方のこの情報公開の目的のところではどのようになっているか、お示し願いたいのです。 ◯本多都民の声部長 いわゆる政府の情報公開の法律案第一条で目的規定を定めておりますが、そこでは、この法律は国民主権の理念にのっとり行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする、とされてございます。 ◯植木委員 国の法案、今、論議をして、私どもも国会でいろいろ政府案に対して意見をいって、また我が党案も出しておるわけですけれども、政府案の中でさえも、知る権利が明確に記されていないという問題点はございますけれども、今説明があったように、国民の権利として公開を求める、それから国民に説明する義務、それから行政としての国民主権に基づく公正で民主的な運営を図るために必要だと、こういう考え方でいけば、通常のほかの手数料という考え方より一歩進んで、提供する義務を有するということが位置づけられるとすれば、当然、私は手数料というか、文字どおり実費という範囲内でいいのではないか。それから写しにしても、四十円というのは、恐らく先ほどのあれですと人件費まで含んでいる。人件費は当然、全体として見ているわけですから、それにまた加算されると。  そういうことでは、従来のサービスを提供するという考え方、範囲内だと思いますので、やはり今の情報公開の一歩進んだ考え方に基づいて、低位なものにする、あるいは無料にすると。手数料は無料にして、かかった実費だけ負担をする、こういう考え方でいくのが妥当ではないかというふうに思いますし、懇談会等でいろいろ論議をされておる段階ですので、ちょうどそういう段階で私どもの考え方を示していくことも大事かと思いまして、意見を表明させていただきました。 ◯白井委員長 ほかに発言はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、さらに調査検討を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情九第一八三号は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、九第一九二号、都が発注するテレビ電波障害対策の業務委託の再検討に関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯大矢政策調整部長 九第一九二号、都が発注するテレビ電波障害対策の業務委託の再検討に関する陳情につきまして、その概要をご説明申し上げます。  恐縮ですが、審査説明表の三ページをお開き願いたいと思います。  この陳情は、都が発注するテレビ電波障害対策の業務委託について、中小企業の保護育成の観点から見直しを求めているものでございます。  東京都地域情報化基本計画では、多チャンネル型ケーブルテレビ、これは従来、都市型ケーブルテレビと呼ばれていたものでございますが、これが整備されることが地域の住民の方々にとって好ましいことであるとの考えから、都の施設が原因となる難視聴対策については、多チャンネル型ケーブルテレビの事業者が決定されている地域においては、原則として当該事業者へ委託する方向を示しております。この問題については、陳情者であるケーブルテレビ施設の設置を行う施工業者と、ケーブルテレビ放送を行う事業者との話し合いにより解決すべき問題と考えます。  以上、概要を説明させていただきました。どうか、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、さらに調査検討を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって陳情九第一九二号は保留と決定いたしました。  以上で請願陳情の審査を終わります。  以上で政策報道室関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯白井委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。  初めに、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯荻野選挙管理委員会事務局長 第二回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案三件でございます。  それでは、条例の一部を改正する三条例案についてご説明申し上げます。  これは、昨年十二月及び本年の三月末に成立しました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、公職選挙法の一部を改正する法律及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、関連する条例の一部を改正するものでございます。  詳細につきましては、引き続き次長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯木村次長 それでは、三件の条例案の改正につきましてご説明申し上げます。  まず初めに、資料第一号をごらんいただきたいと存じます。  選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、報酬額を国の基準額に準じて改正するものでございます。  具体的には、資料二枚目の選挙立会人等の報酬額の引き上げでございます。  次に、資料第二号をごらんいただきたいと存じます。  東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法の改正よる選挙公報の掲載分の字数制限を廃止し、規定を整備するものでございます。  最後に、資料第三号をごらんいただきたいと存じます。  東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動用ポスター経費などの公費負担額を改正するものでございます。  以上、簡単でございますが、条例案件につきまして説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。  以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯白井委員長 これより総務局関係に入ります。  初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、総務局長より紹介があります。 ◯木宮総務局長 去る四月一日付で当局の幹部職員に異動がございましたので、紹介させていただきます。  組織担当部長の山本碩一君でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。    〔理事者あいさつ◯白井委員長 紹介は終わりました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯木宮総務局長 第二回定例会に提出を予定しております総務局関係の案件は、条例案件二件と事件案件一件でございます。  まず、条例案件についてでございますが、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令及び日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴い、所要の規定整備を行うもので、公布の日から施行を予定しております。  次に、東京都統計調査条例の一部を改正する条例案でございます。  この条例は、昭和三十二年四月に施行された条例でございまして、先ごろ取りまとめました東京都慣例・慣行点検委員会の報告におけます職員からの改善提案に基づいて作成いたしました、役所言葉の見直し基準に沿いまして言葉の見直し等を行うもので、公布の日から施行を予定いたしております。  続きまして、事件案についてでございますが、東京地方裁判所、平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件において東京都が届け出た債権の劣後の申出についてでございます。  これは、平成七年三月二十日に発生いたしました地下鉄サリン事件等において、不特定多数の人たちがこうむった惨禍が未曾有のものであることを踏まえまして、被害者救済の観点から、生命または身体を害された被害者の配当金を増額させるため、損害賠償請求権について、都から裁判所に対してその劣後を申し出るために議会の議決をお願いするものでございます。  案件の詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯今村総務部長 それでは、条例案につきましてご説明申し上げます。  お手元配布の資料第3号、平成十年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の、まず一ページをお開き願いたいと存じます。  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。  この条例案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令及び日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。  主な改正点は、休業補償等の額の算定の基礎となります補償基礎額及び扶養親族の子に対する扶養加算額、並びに介護補償額及び葬祭補償額の引き上げを行うとともに、日本私立学校振興・共済事業団法の施行を受けて、条例中に引用している法律名を変更するものでございます。  なお、この条例の適用期日は、準拠する政令に合わせ、補償基礎額及び扶養加算額の一部については平成九年四月一日から、介護補償額及び葬祭補償額については平成十年四月一日からとし、また、日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴うものについては公布の日からの適用を予定しております。  次に、三ページをお開き願いたいと存じます。東京都統計調査条例の一部を改正する条例であります。  この条例は、昭和三十二年四月に施行された条例でありますが、先ごろ取りまとめた東京都慣例・慣行点検委員会の報告における職員からの改善提案に基づいて作成した、役所言葉の見直し基準に沿って言葉の見直し等を行うもので、公布の日から施行を予定いたしております。  改正内容は、条例中、第六条第二項の「呈示しなければ」を「示さなければ」に改め、同じく第十二条第一項の「窃用」を「自己若しくは第三者の利益のために使用」に改めます。  以下、改正内容は資料にお示ししたとおりでございます。  なお、この条例は公布の日からの適用を予定しております。  続きまして、事件案についてでございます。  資料第4号をごらんください。東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件において東京都が届け出た債権の劣後の申出についてでございます。  議案の趣旨は、ただいま局長がご説明したとおりでございます。  具体的には、オウム真理教に対して総務局の有する損害賠償請求権の内容につきましては、平成七年三月二十日に発生いたしました地下鉄サリン事件において、通勤途上に被災した知事の事務部局の職員へ支給した休業補償付加給付に関するもの、及び同年五月十六日に発生した都庁知事室爆弾事件において被災した知事の事務部局の職員へ支給した休業補償付加給付に関するもので、それぞれ職員に代位して取得した損害賠償請求権、さらには、同爆弾事件による知事室の内装及び物品に係る損害賠償請求権といたしまして、3にありますとおり、合計二百十四万八千八百五十五円、東京地方裁判所に対し破産債権の届け出を行っているところでございます。  これらの損害賠償請求権について、被害者救済の観点から、生命または身体を害された被害者の配当金を増額させるため、都から裁判所に対してその劣後を申し出るために議会の議決をお願いするものでございます。  以上、簡単ではございますが、今定例会にご提案申し上げております条例案及び事件案につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。      ───────────── ◯白井委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。 ◯金内地域振興担当部長 小笠原空港の建設を去る五月十九日に決定いたしましたので、ご報告いたします。  資料第5号をごらんください。小笠原空港建設等に関する提言を受けての都の考え方と題しております資料でございます。  それでは、まず小笠原空港建設等専門委員会の提言の概要につきまして、簡単にご説明いたします。  2枚目をお開きください。この専門委員会は、自然環境面での小笠原空港環境現況調査、これにつきましては昨年十二月の総務委員会で既にご報告しておりますが、その調査結果を踏まえまして、候補地を選定するに当たり、運航の安全性、安定性、経済性等を総合的に検討するため設置したものでございます。専門委員会の構成は、裏面に記載されてございます。  4の提言の概要をごらんください。候補地の選定に当たっての考え方につきましては、委員会の議論をもとに、前提条件、基準、配慮事項として整理しております。  アに記載してございます三点の前提条件と、イにございます五つの基準に基づきまして総合的な検討を行った結果、第一候補地を父島の時雨山周辺域、第二候補地を聟島の西・北部一帯とする複数の候補地が選定されまして、最終的な選択は都にゆだねられております。詳細につきましては、資料第6号として提言の本文を添付してございますので、後ほどお目通し願います。  一枚目にお戻り願いたいと思います。この提言を受けまして、四月七日、知事を本部長といたします多摩島しょ振興推進本部会議におきまして、小笠原空港建設等に関する提言を受けての都の考え方が決定されました。  主なポイントだけ申し上げますと、2の空港建設地でございますが、提言では二つの候補地が挙げられておりましたが、自然環境はもとより、運航の安全性、安定性、経済性、建設技術面等を総合的に判断いたしまして、提言の第一候補地でもあります父島の時雨山周辺域を空港建設地としております。その他につきましては、提言を尊重した内容となっております。  この考え方をもとに、地元小笠原で村民、議会への説明会を開催し、賛同を得ております。また、関係省庁等とも精力的に調整を行いまして、去る五月十九日、同じく多摩島しょ振興推進本部会議におきまして、小笠原空港の建設について正式に決定したものでございます。  資料第7号の小笠原空港の建設についてをごらんください。  まず、1の小笠原空港整備についての基本的考え方でございます。一点目が自然環境に最大限配慮すること、二点目が運航の安全性、安定性を確保すること、三点目が経済性を考慮すること、この三点を挙げております。  次に、2の小笠原空港の建設地につきましては、平成七年二月、兄島に決定しておりましたが、本決定をもって父島の時雨山周辺域といたしました。  裏面をごらんいただきたいと思います。3の就航機材等につきましては、小型ジェット旅客機とし、羽田空港からの直行便としております。  次に、4の空港の規模につきましては、過走帯等を含めまして合計千七百二十メートルの長さを基本とし、そのほか航空機の安全かつ安定した運航が確保できるよう、航空保安施設等の設置を計画するということにしております。  5の建設経費につきましては、用地費を除きまして、約六百五十億円と見込まれております。  6の自然環境の保全策につきましては、希有な自然環境を有している小笠原の自然環境の保全策を積極的に推進することをうたっております。  最後に、今後の予定でございますが、この決定に基づきまして、関係省庁及び小笠原村等と調整し、環境アセスメントの手続に入っていきたいと考えております。  なお、都は、小笠原空港の建設など残された課題を解決するために、小笠原諸島振興開発特別措置法の延長を国に対して要望いたしました。それを受けまして、国の小笠原諸島振興開発審議会が去る五月二十二日に開催されまして、延長を内容とする意見書を内閣総理大臣あてに提出することが決定されました。  以上で説明を終わります。 ◯伊藤災害対策部長 それでは、お手元に配布してございます資料第8号、東京都地域防災計画の修正についてにより、ご説明させていただきます。  まず一ページ、1の修正の趣旨でございます。
     東京都防災会議は、昨年八月、東京における直下地震の被害想定調査報告書を取りまとめました。都内での最大震度は六強、被害は、死傷者の発生十六万五千人を初め、建物被害や延焼による被害が多数に上り、帰宅困難者も三百七十一万人発生するという結果でございます。  今回の修正は、この想定結果を踏まえ、帰宅困難者対策など特に推進すべき対策を盛り込むことに加え、前回の修正において問題提起された事項、また、「生活都市東京の創造 重点計画」に掲げました震災に強い社会づくりの推進に係る事項を盛り込み、直下地震にも海溝型地震にも対応できるようにすることをねらいとして行ったものでございます。  次に、三ページをごらんいただきたいと思います。計画の体系でございます。  今回、変更もしくは新設しましたのは、章の計画名に網かけをした部分でございます。2部4章の震災に強い社会づくり、3部13章の帰宅困難者対策、4部2章の復興体制、4章の分野別復興計画でございます。  右側に星印のあるものは、従来の節を今回、章に格上げし、内容を充実したものでございます。  次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。重点的に配慮した事項でございます。全体で十三項目、三部に分けております。  1は、災害予防計画としての、地震に強い都市づくりと震災に強い社会づくりに関するものを集めております。  (1)の防災都市づくりですが、防災上や住環境上の問題を抱える木造住宅密集地域について、燃えにくさの指標である不燃領域率四〇%以上を達成目標に事業展開を行うことといたしました。また、危険度の高い市街地を重点整備地域として設定し、この中から、さらに防災上の整備効果が高く、地元の事業熟度の高い地区十一カ所を重点地区として選定し、不燃領域率五〇ないしは六五%以上を達成目標に事業展開を図ることといたしました。  (2)の消火及び救助体制の強化についてですが、ハイパーレスキューの整備等に加えまして、ヘリコプターの消火機能の強化を図ることといたしました。  (3)は、震災に強い社会づくりでございます。これは、被害を最小限にとどめるためには、防災都市づくりに加えて人と人とが助け合う必要があるとの観点から、都民、企業、行政、ボランティア団体等が横断的に連携協力する、そのための協議の場の設置等を行う。その結果として、社会全体がネットワークとして結ばれる仕組みづくりを進めることとしたものでございます。こうした観点から、東京都震災予防条例を見直すことともいたしました。  次に、五ページの(4)、訓練の充実と危機管理組織の見直しでございます。図上訓練や抜き打ち訓練などを積み重ね、その成果を踏まえて現行の防災組織を見直すこととしたものでございます。  (5)は、災害弱者対策の充実でございます。二次避難所として社会福祉施設等を確保することに加えて、災害弱者に配慮した食料の備蓄やマニュアルの作成などを行っていくこととしたものでございます。  (6)は、ボランティアとの協働体制の強化でございます。本年四月に東京ボランティア・市民活動センターを開設いたしましたが、これを拠点に、今後ともボランティア活動を支援していくこととしたものでございます。  次に、六ページの区分2、災害応急対策計画でございます。  (1)の有明の丘防災拠点の整備ですが、通信施設、備蓄施設、後方医療施設、オープンスペースを備えた広域的な災害対策活動の支援拠点として整備することといたしました。  次に、(2)の相互応援協力体制の充実でございます。相互応援につきましては、平成八年修正の際、七都県市及び一都九県及び都、区市町村と民間企業との間等で、より実践的な協定を結びました。これに加え、今後は区と多摩市町村間の相互応援や、郵便局、民間団体等のネットワークを活用した連携協力体制を強化していくこととしたものでございます。  (3)は、避難所機能の強化及び運営体制の確立でございます。平成八年の修正以降、特に小中学校等の避難所機能を充実強化してきたところですが、今後は、平成十年度内を目途に避難所の管理運営のための標準マニュアルを作成するほか、学校を中心に、より地域に密着した避難所機能の強化に努めることといたしました。  次に、七ページの(4)でございます。地下鉄十二号線防災ネットワークの整備でございますが、震災直後の輸送力を確実に確保するため、陸、海、空の輸送ネットワークに加えて、地震に強い地下鉄を利用することとし、この一環として、都営地下鉄十二号線の清澄駅及び麻布十番駅の二駅に地下防災施設を整備することといたしました。  (5)は、医療救護体制の充実ですが、災害時後方医療施設の六十施設への拡大、トリアージなどを内容とする医療救護活動マニュアル等の作成実績を踏まえまして、今後は教育、研修を強化するほか、メンタルヘルスケアについても充実していくことといたしました。  次に、(6)、帰宅困難者対策でございます。帰宅困難者は約三百七十一万人発生すると予想されておりますが、震災時には、組織のあるところは組織が責任を持って対応すること、及び企業等は安否の確認や交通情報等の収集を行い、被害や安全の状況を十分に見きわめた上で、緩やかに順次、従業員等を帰宅させること等を帰宅困難者対策の基本原則とし、都、区市町村及び関係防災機関は、連携して、沿道等において帰宅者を支援する仕組みづくりを行うこととしたものでございます。  八ページの区分3、災害復興計画でございます。  都は、さきに東京都生活復興マニュアル、東京都都市復興マニュアルを作成いたしました。これに基づき、生活復興につきましては、暮らし、住宅、雇用、産業などの復興を行うプロセスを明らかにし、今後、その具体化に向けた検討を進めることといたしました。  都市復興につきましては、抜本的改造を行う重点復興地区、自力再建を行う復興誘導地区などに被災地域を区分して復興を進めることとしたものでございます。  以上で、今回重点的に配慮した事項の説明を終わらせていただきます。  次ページ以降には、修正の要点一覧を添付してございますが、説明を省かせていただきます。  以上をもって修正概要の説明を終わらせていただきます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。      ───────────── ◯白井委員長 次に、請願陳情の審査を行います。  初めに、九第一四八号、私学の情報公開制度の促進に関する請願を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯長野学事部長 それでは、請願九第一四八号につきましてご説明申し上げます。  お手元の資料、請願陳情審査説明表によりましてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと存じます。  私学の情報公開制度の促進に関する請願で、山口博さんから提出されたものでございます。この請願は、大きく五項目の内容になっております。各項目の趣旨と現状につきまして、順にご説明させていただきます。  1は、私学の財務情報の公開を進めるために、財務公開を補助金配分における新たな評価項目にすることというものでございます。  私立学校の財務状況の公開につきましては、基本的には各学校が自主的に判断すべきものと考えております。しかし、私どもといたしましても、財務状況が可能な限り明らかにされることが望ましいという認識のもとに、私学団体の理事長・校長会等の場を通じまして、自主的な公開を指導しているところでございます。  また、財務公開を評価項目とすべきかどうかにつきましては、幅広い観点から研究してまいりたいと考えております。  2は、私立学校に対する以下の資料を公開することとして、1)の私学に対する補助金一覧以下、本務教職員数の標準教職員数に対する割合、学則定員と募集定員の学校ごとの一覧、募集上の学級定員の学校ごとの一覧、財務公開をしている学校と、していない学校の一覧の五点を挙げております。  1)の補助金につきましては、経常費補助の交付額を補助額の確定後に開示しております。  2)の本務教職員数の割合についてですが、本務教職員とその他の教職員の具体的な配置につきましては、各学校の経営にかかわる情報であると考えております。  3)の学則定員につきましては私立学校名簿で、また、募集人員につきましても入学者選抜実施要項で、それぞれ明らかにされているところでございます。  4)の各学校の募集上の学級定員につきましては、調査しておりませんので、数は把握しておりません。  5)の各学校の財務公開の状況につきましては、届け出を業務づけていないことから、現時点では把握しておりません。  3は、助成金の配分についての当該学校の評価係数の値や、その根拠を教職員にも公開することというものであります。  各学校の評価係数は、補助金算定に用いているものでございまして、その根拠となる諸情報は補助金算定の必要から把握しているもので、学校の経営にかかわる情報であると考えております。したがいまして、これらの情報の公開は各学校が自主的に判断すべきものと考えております。  4は、私立学校助成審議会を公開することでございます。  この助成審議会の公開につきましては、昭和五十五年度に開催されました審議会での申し合わせに基づきまして、現在は原則として非公開とされているところでございます。今後の対応につきましては、審議会の判断に従ってまいりたいと考えております。  最後の五点目は、貸借対照表、借入金、収支の合計金額、大項目の内訳科目とその金額をそれぞれ公開することというものでございます。  ここに挙げられております各項目は、それぞれが学校経営にかかわる情報であると考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。 ◯林委員 とりとめもなく質問をするようになるかもしれませんけれど、お許しをいただいて……。  私としては、先ほども出ました情報公開制度のあり方を考える懇談会ですか、あした中間報告が出るわけですけれども、その中でも、都の外郭団体といいますか、財政監理団体に対しての情報公開にまで、ある程度論議が及んでいるように聞いているのです。そうした意味では、補助金を出している場、この場合ですと私学ですね、私学に対しても恐らく住民の皆さんは、この補助金の使われ方に対しては、かなり関心があるだろうというふうに思います。実際にそういう声も聞いておりますけれども、そうした意味で、学校法人の教育方針とか建学の精神とか、そういうところまで及ぶつもりは全然ないんですけれども、やはりその経営内容を公開すべきだという立場から質問をさせていただきたいというふうに思うんです。  まず、現在の状況の文章の中で、学事部としてはこう考えているという表現がすごく多いわけなんですよね。先ほど私立学校助成審議会ですか、昭和何年とおっしゃったかをもう一度教えていただきたいのですが、そのときに非公開にするとかいうことを決めたのが、いまだに引きずっているような印象で今聞かせていただいたんですけれども、例えば助成審議会、先般も私、公開にすべきだということだとか、あるいはそのメンバーの選任といいますか、法人サイドあるいは教職員のサイド、父母のサイド、また、一般に見られる有識者を入れたような形での構成ができないかというようなこともお話ししました。  そして、つい最近、五月ですか、その審議会が行われたということも聞いておりますので、この審議会に対しては、今回は恐らく非公開でやられたんでしょうから、すべてを公開というわけにはいかないのかもしれませんけれども、差しさわりのない範囲でその内容をお聞かせいただきたいということ。  それからもう一つは、私立学校といっても、私、今、個人的には私立の高等学校を少し調査をさせていただいているんですが、二百三十幾つある高校の中でも、その一校一校が個性的にかなり違うんですね。だから私立なんだろうと思うんですけれども、そうした中で、例えば制服の選び方にしても、やまもと寛斎のデザインでやるとか、あるいは、すごく開かれたところですと、生徒からデザインを募集をして、そのうちの三つぐらいのデザインを職員会議にかけて、それで選ぶ。また、買える場所もいろいろなところを指定しているところもありますし、逆に、板橋で、新聞にこの前載りましたけれども、この業者でなければいけないと、一業者だけしか選んでないというような学校もあるわけです。それから、体育着なんかも、森英恵だとか、そういう有名なデザイナーのものを使っているようなところもありますし、一般に市販されている普通のものでやっている学校なんかもあります。  それから、理事長ですか、学校法人の役員サイドも、家族がかなり理事として入っている学校があったり、すごく開かれた形で行われているというようなこともあって、私学一校一校についてかなりばらつきがあるんですよね。  学事部の今の職員の配置状況からは難しいのかもしれませんけれども、こういう時代でありますから、できる限りそうした情報をとって、適切な指導をしていただきたいというふうに思っております。  よく、指導をしておりますという言葉を聞くんですが、具体的な、普通に考えてちょっとおかしいのではないかというような状況も、恐らくある程度はつかんでいるだろうと思うんですけれども、そういう学校の経営状況に対して、学事部として把握している部分も含め、また将来的な──僕としては公開すべきだというつもりで今お話ししているわけですけれども、その部分も含めて、どういう考え方をなさっているか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◯長野学部部長 まず第一点目のご質問は、去る五月十五日に開催されました私立学校助成審議会におきまして、公開、非公開についてどのような議論が行われたかという趣旨かと存じます。  そのご説明に入ります前に、非公開と決定したのは何年かというお話がございましたが、これは昭和五十五年の助成審議会での決定でございます。  公開、非公開につきましては、昨年開かれました審議会におきまして、公開の方向で検討すべきだとする複数の委員からの意見が出されましたために、去る五月十五日に開催をされました審議会では、審議会の公開、非公開を議題として論議をしていただいたところでございます。この中では、活発な議論が行われまして、さまざまな意見が出されましたが、なお検討すべき事項もあるということなどから、引き続き協議をしていくということで、結論は出ませんでした。  第二点目のご質問は、各学校の実態に合わせた私学行政が行われるべきであるという趣旨のご指摘かと存じますが、一般的に申し上げまして、可能な限りそのような対応が望ましいと私どもも認識をしております。  具体的なご指摘あるいはご提案がございましたが、これらの点につきましては、今後の行政運営の中で、必要に応じまして参考とさせていただきたいと存じます。 ◯林委員 ここに挙がっている例えば二項の二号というんですか、私学の本務教職員数──標準教職員数は公立の学校からはじき出しているんだと思うんですけれども、本務教職員数というのも、非常勤講師の中でも、純然たる非常勤と、それから専任講師というんですか、学級を持っている専任講師は、この本務教職員数にカウントするというふうに聞いているんですよね。それで間違いないだろうと思うんですけれども、ところが、専任講師ですと、契約が一年契約でずっとやっているんですよ。そうすると、私がちょっとかかわった学校ですと、もう九カ年も一年単位で契約をしてきているということで、ある意味では、こういう雇用関係は、私学助成の精神から多少ずれているのではないかと、私、個人的には思っているんです。  そういう状況もありますし、先般、新宿高校で発覚しました習熟度別授業の波及で、都立高校の非常勤講師が、毎日新聞か何かに出ましたけれども、三千人以上あぶれてしまったというような、私の近所でやっていた方も同じようなことをいっておりましたけれども、少し内部にわたると、そういうかなり古いものを引きずっている。それも、今の非常勤講師の方は、昭和五十六年、美濃部さんの一番最後の年らしいんですが、そのときに非常勤講師の組合と教育庁の方とで協定を結んで、非常勤講師として働いていた講師の持っていた時数は、ずっと保証しますというような協定の内容らしいんですね。この間の押し出された非常勤講師の人たちは──五十六年以降の人たちはどんどん落とされてしまったんです。五十六年以前の人は、その時数をずっと確保して、今も恐らくやっていると思うんですね。そうした矛盾が、私からすれば矛盾だと思うんですけれども、かなりあると思うんです。  同じように私学も、今お話ししたように、労働環境がよくなるように、父母の負担が少しでも軽く済むようになった。そして、学校のいい環境の中で子どもが教育を受けることができるようにということで、私学助成をいろいろやっているんだろうと思うんですけれども、その創立精神からずれている部分というのは、ちょっと突っ込むと、意外と見えてくるのではないかというふうに思っているんです。  そういう意味でも、全般的な情報公開を進めるように努力をしていただきたいと思いますし、実際に埼玉県では、財務状況を公開していることを評価の対象にしているわけですよね。その公開も、半分以上になっているというふうに聞いております。  そういう意味では、ぜひとも、もう少し掘り下げた私学に対する指導をしていただきたいと思っているわけなんです。今後の学事部としての方向性といいますか、部長としての決意でも結構ですから、こういう形でやっていきたいというのがありましたら、ご答弁いただいて、ぜひ住民が納得するような私学助成のあり方──僕は決して削れということではないんですけれども、やはりいい方向へ持っていってほしいという気持ちから質問させていただきました。そういうことで、最後だけ……。 ◯長野学事部長 私立学校の財務状況の公開を誘導するための具体的な方策についてでございますが、現状では、法律上の義務づけといったものがございませんので、難しい面もあることは事実でございます。  しかし、ご指摘のような時代の趨勢と申しますか、そういう中で、公開を望む声もかなり増加していることも事実でございますので、現在、私学団体との間で具体的な話し合いを持つための準備をしているという段階でございます。そのような場でざっくばらんな意見交換を行いまして、私どもとしても、可能な限り財務状況が明らかにされますように努めてまいりたいと考えております。 ◯植木委員 私も同様な質問なんですが、ダブらないように質問していきたいと思うんです。  今、五月十五日でしたか、私学助成審議会、論議をしたというお話でしたが、座長の取りまとめなども、明らかにできれば、お願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◯長野学事部長 まだ議事録ができておりませんので、正確には申し上げられませんが、公開、非公開に対します意見としましては、発言をされた委員さんの中では、公開の方向性を述べられた委員さんが多かったように承知をしております。  そうした方向性を前提にして、次回の助成審議会の開催に向けて検討しようというような会長の取りまとめであったというように理解しております。 ◯植木委員 実は私も審議委員の一人なものですから、実際には一部始終を知っているわけですけれども、非公開ということになっておりますから、だれがどうこうといえませんが、私の関連した部分だけでちょっとお話しいたしますと、一部の方が反対なさったんですけれども、公開という意見がいろいろありました。ただ、都の情報公開の流れを見てとか、それから、会議の運営に当たって傍聴者との関係がどうなるかとか、そういう一定の問題点が整理される必要もあるのではないかというようなことだとか、そういうことも踏まえまして、都の情報公開の動きを見て、次回の開催の前後までにその辺の整理ができるかどうかを検討していく、こういうことであったかと、私は個人的に見解としては持っております。  そういう意味で、今までよりは、公開についての論議を真っ正面から取り上げたという点で、私は非常に大事だというふうに思っておりますし、都議会の情報公開、国の情報公開、それから都の情報公開、それぞれが進んでいる中では、こうした監理団体についても積極的に公開をして、社会的なチェックを受けるということをやっていくことが大事ではないかというふうに思っております。  それが第一点と、それから、幾つかこの中には出ているんですが、全部取り上げるとダブってしまいますので、ちょっと突っ込んだ点だけお聞きしたいんです。  私学助成を行っているという点では、非常に公的な性格を持っておるから、財務情報の公開を促進するということがここで求められているんだと思うんですけれども、全国的に見てみますと、財務状況の公開を行っているところというのはどことどこになるのか、お示しいただきたいと思うんです。 ◯長野学事部長 他県の状況につきましては、詳細につきましては把握しておりませんが、聞くところでは、埼玉県では私立学校の財務状況の公開がかなり進んでいるということでございます。 ◯植木委員 埼玉県では進んでいるというお話がありましたけれども、どういう背景で埼玉県が財務状況の公開に踏み切ったのか、それから、それはいつごろからなのか、その辺をちょっとお示し願いたいと思います。 ◯長野学事部長 実は、埼玉県におきましては、平成元年に埼玉県議会で、私立高等学校への助成の見直しを求める決議といったものが行われておりまして、大体このあたりの時期から、私立学校の財務状況の公開についての議論が大分なされたということを聞いております。  埼玉県の担当者の話では、当時のことは必ずしも明らかではないようでありますが、そうしたさまざまな議論がなされたことが大きな契機となったのではないかというふうにいっております。 ◯植木委員 実際に、公開はどの程度行われているのか。現時点で結構でございますので。 ◯長野学事部長 平成九年度におきまして、埼玉県内に高等学校を設置している四十法人のうち二十八法人、したがいまして、率にしますと七〇%が何らかの方法で財務状況を公開していると聞いております。 ◯植木委員 そうしますと、七割のところが公開しているということですが、財務状況の公開を一定評価要素としているというふうにも伺っているんですが、大体どんな方法でやっているんでしょうか。 ◯長野学事部長 埼玉県では、高等学校の運営費補助において、資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表につきまして、その公開の状況に応じて補助金配分上の評価を行っていると聞いています。  具体的には、財務諸表の概略を学内報に掲載する、あるいは掲示板へ掲出をするというような場合に、公開した財務諸表の数によりましてポイントを加算しているということです。 ◯植木委員 そうすると、埼玉で実際にやっておられると。私も、埼玉県の県議の方に、そのことで何か問題が起きたようなことがあるかというふうに聞いたんですが、特に議会では問題になったことがないというお話を聞いておりますので、やはり全体の情報公開の流れに沿った方向かなというふうに思います。  具体的にやればできるということだと思うんですが、そうはいっても、考え方の面でそれはどうなのかということなんですが、私は、改めて私学振興法に目を通してみて、ごく当たり前のことなんですけれども、三つの目的に沿って、特に三点目に、私学経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資する、こういうことが明記をされているわけですね。  それで、所轄庁は、助成に関して必要と認める場合においては関係者から報告を求めるとか、それから、当該学校法人の予算が助成の目的に照らしてどうだったかという検討も当然やって助成を行って、不適当であれば助成の評価が下がる、こういうことをやっているわけですから、そうなりますと、都の情報公開の流れから見ても、政策立案過程とか、そういうものも含めて必要だということになると、やはり社会的にもそういうチェックというのは、もちろん細かいやり取りはともかくといたしまして、最終的に結論として出された財務状況については報告するという点は、私は、私立学校の経営の健全性を高めるという私学助成法の精神に照らして、必要だというふうに思うんですね。  そういう意味で、可能な限り公開して社会的なチェックを受けるということが必要だと思うんですが、その点から見てどうでしょうか。 ◯長野学事部長 冒頭のご説明の際にも申し上げましたが、現時点では、基本的には各学校の自主的な判断にゆだねるべきものと考えておりますが、私どもも、可能な限り公開されることが望ましいという認識は持っております。 ◯植木委員 望ましいという方向性が繰り返し指摘されておりますし、都議会としても、私学助成についての論議をそれぞれ会派が積極的にやっておられると思うので、改めて、こういう財務の公開、そして情報公開に向けて引き続き努力をしていただきたい。そういう意味で、この請願はぜひ進めていただきたいというふうに思います。 ◯白井委員長 ほかに発言ございますか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件中、第二項第一号及び第三号を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一四八号中、第二項第一号及び第三号を趣旨採択とすることに決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、九第一五二号の三、東京都財政健全化計画の徹底審議及び再検討に関する請願、九第一六〇号の二、すべての子どもに豊かな高校教育の保障に関する請願、九第一六四号の一、すべての子ども・生徒にゆきとどいた教育の保障に関する請願、九第一七〇号、私立学校経常費補助の削減を行わず、二分の一補助制度の堅持に関する請願、九第一七七号、私立学校の四十人学級の実現とゆたかな教育に関する請願、九第一八一号、私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額要求に関する請願及び九第一八三号、私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母の負担軽減に関する請願は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯長野学事部長 それでは、お手元の資料の整理番号2から8までの七件の請願につきまして、一括してご説明申し上げます。  お手元の資料二ページをお開きいただきたいと存じます。九第一五二号の三、東京都財政健全化計画の徹底審議及び再検討に関する請願で、小俣昭光さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願の趣旨は、私立学校の経常費をさらに充実することというものでございます。  私立学校経常費補助につきましては、財政健全化計画に沿って検討を行った上で、一部の見直しを行いまして、平成十年度予算におきましては、ご案内のとおりの減額となったところでございます。  次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。九第一六〇号の二、すべての子どもに豊かな高校教育の保障に関する請願で、福長笑子さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願の趣旨は、高校教育に関しまして、私学助成の大幅増額、教育条件の充実及び父母負担の軽減を実現すること、また、父母負担軽減の直接補助制度を復活することというものでございます。  都といたしましては、従来から、基幹的補助である経常費補助によりまして、教育条件の維持向上や保護者負担の軽減を図ってきたところでございます。また、これを補完するものとして、保護者の所得状況に応じて授業料の一部を補助する授業料軽減補助制度を設けているところでございます。  次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。請願九第一六四号の一、すべの子ども・生徒にゆきとどいた教育の保障に関する請願で、丸木政臣さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願の趣旨は、第一点としましては、私立学校経常費補助について、その削減を行わず、標準的運営費の二分の一の補助制度を堅持すること、及び、授業料の一律助成の実現、学級規模縮小のための特別補助の実現、施設設備の充実を図ること、二点目としましては、7の、老朽校舎を改築して地震対策を強化し、子どもたちの安全、快適な学習環境を確保することというものでございます。  平成十年度予算におきましては、経常費補助の一部見直しを行いましたが、標準的運営費の二分の一を補助するという基本的な考え方は変更しておりません。  また、1の後段にあります三点についてですが、まず、保護者負担の軽減につきましては、先ほどもご説明いたしましたとおり、保護者の所得状況に応じて授業料の一部を補助する制度を設けております。  次の学級規模などの教育条件につきましては、経常費補助によりまして、従来からその向上を誘導しております。平成七年度からは、特別補助として四十人学級編成推進補助を設け、さらなる誘導を図っているところでございます。  また、施設設備などの教育環境の整備につきましては、都は、私立学校教育振興会が行っております施設設備資金の貸し付けに対しまして、利子補給を行っております。  次に、7の教育環境の整備につきましては、これも、ただいま申し上げましたように、私学振興会の貸付事業に利子補給を行っておりますが、平成八年度からは、さらに貸付条件の有利な私立高等学校老朽校舎改築促進事業を開始したところでございます。  次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。九第一七〇号、私立学校経常費補助の削減を行わず、二分の一補助制度の堅持に関する請願で、青木英二さんほかの方々から提出されたものでございます。  請願の趣旨は、標準的運営費の二分の一補助制度の堅持を求める決議を行っていただきたいというものですが、都議会におかれましては、昨年第四回の定例会で、私学助成の水準を堅持、充実し、私学の振興を図るよう強く求めるという趣旨の私立学校助成に関する決議が行われたところでございます。  次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。九第一七七号、私立学校の四十人学級の実現とゆたかな教育に関する請願で、山口博さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願は、九項目についてそれぞれ実現してほしいというものでございます。順にご説明いたします。  1は、私立学校に対する助成金を増額することというものですが、都は従来から、私学助成につきまして、その充実に努めているところでございます。  2は、私立学校に対する四十人学級推進特別補助を増額することというものですが、経常費補助におきまして、平成七年度に四十人学級編成推進特別補助を設けまして、平成九年度にはその補助単価を増額したところでございます。  3は、私立高等学校の四十人学級を推進するための助成金の評価項目と評価方法をさらに改善することというものでございます。  これまでも、補助金の配分につきましては改善に努めてきたところでありますが、この制度がより効果的に機能できますように、さらに研究を重ねてまいるつもりでございます。  4は、公立学校における教職員の標準定数法に定められた教員数を私立学校が確保できるような助成制度をつくることというものでございます。  経常費補助を算定するに当たりましては、公立学校におけるいわゆる標準定数法に定められた教職員数を基準にして所要経費を見込んでおりますが、具体的な教員の配置につきましては、各学校の自主性にゆだねるべきものと考えております。  5は、私立学校の老朽校舎の改築、改造費の補助を拡充、増額することというものでございます。  先ほどもご説明いたしましたように、都におきましては、私立学校教育振興会の施設整備資金の貸し付け、高等学校老朽校舎改築促進の事業に対しまして利子補給を行っております。  6は、私立高等学校等授業料軽減補助の増額と支給範囲の拡大に努めることというものでございますが、平均的な所得の都民であれば受給できるように支給基準を設定するなど、その充実に努めているところでございます。  7は、大規模校の解消に努めることというものでございます。  各学校におきまして、生徒数に応じた校舎、運動場、教員数等が必要なことは当然でありますが、学校の適正規模をどのように考えるかは、難しい問題でございます。今後とも、教育環境の改善に向けまして適切な指導を行ってまいりたいと考えております。  8は、私立専修学校専門課程に対する経常費助成の制度をつくることというものでございます。この専門課程は、高等教育機関ということになりますので、国に対しまして助成制度の創設などを要望しております。また、都議会におかれましても、同様の意見書を提出していただいているところでございます。  9は、文部省の行っている私立学校に対する助成を増額するよう、強く国に働きかけることというものでございます。  都といたしましては、私学助成の拡充につきまして、これまで重点事項として国に要望しているところであり、また、都議会におかれましても、同様の意見書を提出していただいているところでございます。  次に、七ページをごらんいただきたいと存じます。九第一八一号、私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額要求に関する請願で、坂本史代さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願は、次の七項目について早期に実現してほしいというものでございます。  1は、私立幼稚園保護者負担軽減補助の所得制限を撤廃し、補助金を大幅に増額することというものでございます。  この補助は、園児の急増期に、個人立等の幼稚園に対する補助制度を設けることが困難でありましたために、保護者に一律に補助する制度として発足したものでございます。その後、個人立等の幼稚園に対する補助制度が整備される中で、一律補助についての見直しが必要となり、経常費補助の拡充とともに、所得制限を導入したものでございます。  2は、公私格差の是正に向けて、学校法人立幼稚園に対する経常費補助について、標準的運営費の二分の一補助を早期に実現せよというものでありますが、現在、二分の一補助に向けて充実を図っているところであり、十年度予算におきましては、補助率を一%引き上げ、四七%としたところでございます。  3は、学校法人立以外の園に対する振興事業費補助を増額し、学校法人立幼稚園に対する経常費補助単価の二分の一補助を実現することというものでございます。  この振興事業費補助は、都の単独補助となっていること、また、個人立等の幼稚園には学校法人会計基準の適用がないことなどを考慮して、経常費補助の三分の一としているものでございます。  4は、私立幼稚園の教職員の待遇、労働条件を改善し、安心して保育に専念できるよう補助方式を考慮することというものでございます。  平成八年度から導入した標準的運営費方式では、人件費について公立学校教職員の給与を準用するなど、補助内容の充実を図っているところでございます。  5は、三歳児の保育を充実させるため、補助の拡充を図ることというものでございますが、平成八年度から、経常費補助及び振興事業費補助に三歳児就園促進補助を設けたところでございます。  6は、私立幼稚園心身障害児教育事業費補助を増額することというものでございますが、障害児教育事業費補助につきましては、その充実に努めているところでございます。  7は、国に対し、幼稚園教育に関する予算を増額させるように要求することというものですが、都は、経常費補助の拡充について国に要望しているところであり、都議会におかれましても、同趣旨の意見書を提出していただいているところでございます。  最後に、八ページをごらんいただきたいと存じます。九第一八三号、私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母の負担軽減に関する請願で、山岸善和さんほかの方々から提出されたものでございます。  この請願は、次の五項目について実現してほしいというものであります。  1は、私立専修学校教育設備整備費補助を増額することというもので、この補助につきましては、これまでもその充実に努めているところでございます。  2は、専修学校教育振興費補助(高等課程)を私立高等学校経常費補助並みに増額し、専門課程にも適用することというものでございます。  高等課程を対象とする教育振興費補助につきましては、その充実に努めており、また、専門課程につきましては、高等教育機関であることから、国に助成制度の創設などを要望しているところでございます。なお、都議会におかれましても、同趣旨の意見書を提出していただいております。  3は、専門課程研究用図書等整備費補助を増額することというものでありますが、この補助につきましても、その充実に努めているところでございます。  4は、都の育英資金制度を増額することですが、この貸付制度につきましては、制度の整備充実に努めているところでございます。  5は、次の四項目について、国に対して要請することというものでございます。  その一は、私立専修学校にも私立学校振興助成法を適用し、他の私立学校と同様に二分の一の経常費補助を実施することでありますが、都は、専門課程については、大学と同様の助成制度の創設、また、高等課程については、高等学校と同様の助成制度の創設をそれぞれ要望しております。なお、都議会におかれましても、同趣旨の意見書を提出していただいているところでございます。  その二は、公教育機関の一環としてふさわしい教育ができるように、専修学校設置基準を改善することでありますが、専修学校設置基準につきましては、平成六年に、教育内容の充実を図ることなどを目的に一部改正が行われておりますので、都としましては、当面はその徹底に努めるとともに、定着状況などの推移を見守っていくこととしております。  その三は、父母負担の軽減を図るため、授業料直接補助を実現することでありますが、国に対する助成制度についての要望につきましては、経常費補助の創設を第一に考えているところでございます。  その四は、専修学校高等課程の通学定期券割引率を高等学校と同率にすることであります。高等学校と修業年限が同じ専修学校高等課程につきましては、平成六年四月から通学定期券割引が高等学校と同率とされたところでございます。  以上、甚だ雑駁でございましたが、説明を終わらせていただきます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。 ◯村松委員 この請願九第一五二号から九第一八三号まで、関連するということで一括した質疑になると思うんですけれども、どの請願も、一つ一つが非常に重要な問題であるということと、それから、一つ一つの請願の署名数も非常に多いということが、この請願の特徴だろうと思うんです。二百三十二万八千九百十六人とか、あるいは三十三万九千五十四人とか、それから、紹介議員も各会派皆さんいらっしゃるということで、私学問題では皆さん一緒に取り組んでいるということで、私は最初、この請願すべてを採択していただきたい、そのことを表明させていただきたいと思います。  きょうは、教育の機会均等、その立場から何点か質問させていただきたいんですが、とりわけ今、教育の問題、子どもたちにかかわる問題でさまざまな問題があるわけですけれども、深刻な不況のもとで、やはり失業者が相当出ている。これはマスコミなどでも報道されておりますが、子どもたちが今、失業者がこの前のマスコミの報道ですと二百四十六万人、倒産も一万七千件ある、そういう環境の中で育てられ、教育を受けなければならない。そういうときだからこそ、私たちがよって立つところというのは、憲法であり、教育基本法ではないかというふうに思うんです。  請願の中にも書かれておりますけれども、憲法の第二十六条で、教育を受ける権利、教育の義務というところがあるんですが、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、こういう規定がございまして、それから、教育の機会均等の中でも、すべての国民は等しくその能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位によって、教育上差別されない、こういう位置づけがされている中で、今、公立あるいは私立で学ぶ子どもたちは一体どうなんだろう、そういう角度から見ていきたいと思います。  最初に、質問なんですけれども、現在、都立高校と私立高校に通っている生徒数を教えてください。 ◯長野学事部長 都内における高等学校の公私別生徒数についてでございますが、平成九年五月一日現在の都立高校の生徒数が十六万一千二百三十九人であるのに対しまして、都内私立高校の生徒数は二十一万六千三百五人となっております。 ◯村松委員 今の数字を見てもわかるとおりに、都立高校あるいは私立高校で、私立の方に相当依拠しなければならないということがおわかりいただけたと思うんです。本年度の中学を卒業する子どもたちの進路指導といいますか、私学に行きたいとか、都立に行きたいとか、そういう調査を、これは東京都の教育委員会がとったわけではないし、校長会がとったわけではないんですが、各学校ごとでそれぞれ調べているんですね。それをちょっと聞いてみたんですが、都立の高校へ行きたいという子どもが七五%で、私立に行きたいというのが二五%だったという話があったんですね。  こういう社会状況の中でそういうふうになっていると思うんですが、もしかしたら子どもたちの中には、あそこの部活が盛んだから私立の方へ行きたいとか、あそこは自分の目指すものに一番合致しているから私立へ行きたい、だけど財政的な、経済的な状況で行けないというものもあると思います。それから、私立へやむを得なく行った子どもの中にも、本当は都立へ行きたかったんだ、家庭の事情を考えたりいろいろすれば都立へ行きたかったんだ、そういうふうなこともあると思うんですが、いずれにしても、どの子も行きたい学校に行けるような、そういう体制でなければいけないということを、私つくづく感じるんです。  そういう中で、入学するときの入学金や、あるいは授業料その他の経費は、私学、そして都立の高校はどういうふうになっているんでしょう。 ◯長野学事部長 平成十年度の全日制の私立高等学校の平均授業料が年額三十七万三千七百三十八円であるのに対しまして、都立高校は年額十万四千四百円となっており、二十六万九千三百三十八円の差がございます。また、入学金等を含めました初年度納付金で見ますと、私立高等学校では七十九万七千七十三円でございまして、差は六十九万二千六百七十三円ということになります。 ◯村松委員 単純に授業料だけでも三十七万三千円と十万四千四百円ですか、そういうふうに格差が広がっている。入学時だけ見れば、もっと格差が広がっているということで、本当に金のない人は通えないというような状況もあると思うんです。お金があるから私学へ行っているというふうにも絶対に限らないことであって、そういう意味では、まだまだ格差は解消していないと思うんです。  この請願の中にある、四十人学級を実現してほしいということもあるんですけれども、その前に、今の子どもたちが、私学に行っていることによって、経済的理由で中途退学しているのではないかというふうに思うんですが、その辺、数字はどうでしょう。 ◯長野学事部長 平成八年度における都内私立高等学校、これは全日制ですが、その生徒退学状況調査の結果によりますと、中途退学者数は四千五百九十七人で、そのうち、経済的理由であるとした者は百二人でございます。これを五年前の平成三年度と比べますと、平成三年度の中途退学者数が三千六百七十八人で、そのうち経済的理由の者が六十四人でございましたので、平成八年度と平成三年度とを比較いたしますと、中途退学者の伸びが一・二倍であるのに対しまして、経済的理由の者が一・六倍になるという結果になっております。 ◯村松委員 一・六倍、経済的に困難な事情で退学せざるを得ない、そういう状況があるわけなんですが、今、私たちは、私学だろうが都立だろうが、平等に教育を受けられる、そういう状況をつくることが大事だと思うんですね。そういうことで、全会派の皆さんも一緒になって、公私格差をなくす私学の運動をしていると思うんですが、そういう中で、東京都の財政健全化計画の中に、経常費補助をカットするような、イの一番に見直しがなされているんですけれども、これに対しても私たちは、昨年ですか、意見書を出したんですね。  そういう決議があったにもかかわらず、それに対して、今年度の予算の中で東京都が経常費を削減する、そういう問題もあるんですが、その辺については、本当に私たちは、私学の助成そのものを後退させるものである、ただでさえ困難な状況の中においてやっているのに、絶対許されるものではないというふうに思うわけです。  この請願の中でも、四十人学級の問題がいわれておりますが、もう既に都立においては四十人学級は実現していますけれども、まだ私学はやられていない。昨日ちょっとお話を伺ったところでは、本年度、アメリカでは十八人学級を行おうとしている。私たちの税金を使って、横田基地の中でも、十八人学級にすることにしている。  そういう流れの中で、今の四十人学級そのものも、非常におくれている。全都的、全国的にも、もう三十人学級という流れがあると思うんですよ。それに対して、東京都の私学の四十人学級に対する考えが今までと同じなのかどうなのか、そのことをぜひ教えてください。 ◯長野学事部長 四十人学級編成の推進につきましては、私どもといたしましても重要であるという認識をしておりまして、平成七年度に、経常費補助において四十人学級編成推進特別補助を設け、九年度にはその補助単価を増額をし、充実を図っているところでございます。 ◯村松委員 平成七年から補助単価を上げて充実しているというお話ですけれども、そうなれば、相当東京都も取り組んでいるなという印象を受けるんです。だけど、実態は、四十人学級だけの補助をしないから、ほかの方の補助と分散しなければならないというあれがあるわけでしょう。この東京都の財政健全化計画の中の補助のリストを見てもわかるんですが、補助額の算定に当たってはということで、学校運営に要する経費を、その性質により、学校数四%、学級数五%、教職員数七七%及び生徒数一四%ということで、そういうふうにやっていけば──やはり特別に目的を持って四十人学級のために特別の補助をやるということをしないと、これはなかなか進まないのではないでしょうか。どうでしょう。 ◯長野学事部長 基本的には、先ほど申し上げましたように、特別補助として四十人学級編成の推進を図っているところでございまして、その意味では、特定の目的で補助をしているということがいえるのではないかと思います。 ◯村松委員 そうじゃなくて、その部分の一定の枠きりないお金の中の分配、一つの分配としてやられている。それでは、いつまでも進まないんですよね。そうじゃなくて、四十人学級──本当は、もう三十人学級まで移行しなければいけないと思うんですけれども、同じ都内の子どもたちが、片方は三十人学級に向かおうとしているときに、いまだに四十人学級ということでやっているということは、やはりよくないと思うんです。この請願の趣旨というのは、四十人学級を推し進めるために特別に補助をしてほしい、そういうふうにいっていると思うんです。  この四十人学級もそうですが、今、私学においては、耐震診断、耐震補強、そういったところも大きく立ちおくれているというのが、昨年、この委員会の中の請願陳情の審査の中で秋田委員の方から指摘されていると思うんですが、そういうことも含めて、同じ東京都民の子どもたちなのに、高校生活を送るのに、高校教育を受けるのに、授業料は高い、入学金はうんと高い、その上まだ四十人学級にもなっていない、耐震診断も補強もされていない、そういう安全性に非常に乏しいようなところで学ばなければならないということでは、格差が縮まらないと思うんですね。思い切って、今まで経常費補助が二分の一までようやく到達しましたけれども、今度はそちらの方で特別の補助をすべきではないかというふうに思うんです。  授業料の補助は、先ほどいいましたけれども、まだまだ格差が圧倒的にあるわけですから、やはり個人に一律補助すべきであるという本請願の趣旨は、全くそのとおりであると思うんです。その辺に関しては、一律補助はいかがでしょうか。 ◯長野学事部長 私立高等学校に係る保護者負担の軽減は、まず、私学助成の最も基幹的補助でございます経常費補助において対応しまして、その補完として、保護者の所得状況を考慮して、一定の基準により、経済的理由等で就学に困難な世帯に対しまして重点的に配分をすべきであるというふうに考えております。 ◯村松委員 経常費補助の補完でというふうにおっしゃいましたけれども、経常費補助はようやく二分の一に到達した。それをもっともっと充実することも必要なんですが、個人に対する補助も、片方は年間十万四千四百円の授業料、片方は三十七万三千円と、三倍以上の差があるわけですから、やはり教育の機会均等という意味からも、補助をきちんとする必要があるのではないか。そのことを私はあえて主張いたしまして、この請願を採択をしていただきたいと思います。 ◯白井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  まず、請願九第一五二号の三を起立により採決いたします。  本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立〕 ◯白井委員長 起立少数と認めます。よって、請願九第一五二号の三は不採択と決定いたしました。  次に、請願九第一六〇号の二をお諮りいたします。  本件は、今後さらに調査検討するため、本日は保留することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一六〇号の二は保留と決定いたしました。
     次に、請願九第一六四号の一をお諮りいたします。  本件中、第七項は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一六四号の一中、第七項は趣旨採択と決定しました。  次に、請願九第一七〇号をお諮りいたします。  本件は、採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一七〇号は採択と決定いたしました。  次に、請願九第一七七号をお諮りいたします。  本件中、第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第九項は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一七七号中、第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第九項は趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願九第一八一号をお諮りいたします。  本件中、第二項及び第四項から第七項までは、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一八一号中、第二項及び第四項から第七項までは趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願九第一八三号をお諮りいたします。  本件中、第一項及び第三項から第五項第一号までは、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一八三号中、第一項及び第三項から第五項第一号までは趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、九第一六七号、大田区大森商店街へのオートレース場外車券場開設反対に関する請願を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯鈴木行政部長 請願九第一六七号についてご説明させていただきます。資料の九ページをごらんいただきたいと存じます。  請願の提出者は、西新井六丁目町会長小島功さん外一名でございます。  請願の要旨でございますが、大森北一丁目の通称みずほビル内に開設計画が進められておりますオートレース場外車券場につきまして、中止するよう区に指導していただきたい、こういう趣旨でございます。  オートレース場の場外車券売場の設置手続等につきましては、小型自動車競走法施行規則が根拠とされております。この同施行規則の第五条では、場外車券売場を設置する者は、必要事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならないというように規定をされております。  また、小型自動車競走法施行規則第五条第三項の規定に基づく場外車券売場の位置、広さ、規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準の第一の一、「位置」といたしまして、「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと」、あるいはまた、四の「施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置」といたしまして、周辺環境と調和したものであることというように規定をいたしております。そして、施行者が場外車券売場を設置するためには、建設予定地の首長、議会、周辺住民の同意が必要であるというふうにされているところでございます。  ただいま申し上げました要件等を調整した上で、施行者が通商産業大臣に申請を行うこととなるわけでございますけれども、東京都といたしましては、法律上、これらの設置に関する事前の手続につきまして関与するという立場にございません。  したがいまして、場外車券売場を設置しないように区に対しまして指導するということは困難であると考えております。以上でございます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。 ◯松原委員 一点だけお尋ねしたいんですが、この件について、地元の大田区と議会の動き、これがわかったら教えてください。 ◯鈴木行政部長 必ずしも正確に把握しているわけではございませんけれども、地元の議会の方では、反対の意向を表明されているやに聞いております。 ◯白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、今後さらに調査検討を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一六七号は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、九第一八〇号、硫黄島旧島民の墓参のための宿泊施設建設に関する請願を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯金内地域振興担当部長 請願九第一八〇号につきましてご説明させていただきます。恐れ入りますが、資料の一〇ページをお開きください。  この請願は、硫黄島帰島促進協議会会長麻生康次さん外十九名の方々から提出されたものでございます。  請願の趣旨は、硫黄島旧島民の墓参のため、現地に宿泊施設を早急に建設するよう求めているものでございます。  硫黄島は、火山活動による異常現象が著しいこと、多くの不発弾があること、また、産業の成立条件が厳しいことなどの理由によりまして、昭和五十九年六月、一般住民の定住が困難であるとの内閣総理大臣決定がなされました。  現在も、隆起が年間三十センチメートルに及ぶなど、状況に変化はなく、依然として旧島民は帰島できない実情にございます。  この請願者の求めている施設は、硫黄島墓参のために自由に利用できる独立した宿泊施設でございますけれども、こうした状況が変わっていない現在、利用者の安全確保と、施設の維持管理や電気、ガス、水道の整備などにも問題がありまして、建設につきましては困難なものと考えられます。  なお、ゆとりのある墓参につきましては、引き続き関係機関と協議してまいりたいと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、今後さらに調査検討を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願九第一八〇号は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯白井委員長 次に、九第九三号、大災害被災者の生活基盤回復を支援する法律の早期制定の意見書提出に関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯伊藤災害対策部長 資料の一一ページに基づいてご説明させていただきます。  九第九三号、大災害被災者の生活基盤回復を支援する法律の早期制定の意見書提出に関する陳情は、岩崎健一さんから提出されたものでございます。  その要旨は、阪神・淡路大震災の被災者を初め、大災害で生活基盤が失われた被災者に対する公的支援、個人補償制度を創設する法律の制定を求める意見書を政府に対し提出していただきたいというものでございます。  被災者の生活再建のための公的支援については、五月十五日に被災者生活再建支援法が成立いたしました。その要点は、事業実施主体を都道府県とし、被災者の自立した生活の開始を支援するために、最高限度一世帯当たり百万円の支援金を支給するというものでございます。事業は、来年度早々に発足する見通しでございます。  都は、今後、全国知事会や国と協議しながら、支援金の支給手続など、制度の運用等について適切に対処してまいります。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 ◯白井委員長 説明は終わりました。  本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕。 ◯白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯白井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情九第九三号は趣旨採択と決定いたしました。  以上で請願陳情の審査を終わります。  以上で総務局関係を終わります。  なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することとしますので、ご了承願います。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後三時六分散会...